2023年7月1日に一部施工された改正道路交通法によって、新たに特定小型原動機付自転車(以下特定小型原付)と特例特定小型原動機付自転車(以下特例特定小型原付)の区分が追加されました。
施工前は電動キックボードやモペット(漕がなくても走る電動自転車)をメインに原動機付自転車(以下原付)と普通自動二輪車等に分類されていました。
ですが、そもそものルール自体を把握していない、もしくは把握しているが守っていない方が非常に多く、今回の改正道路交通法自体が悪とする風潮が非常に強いです。
ですが、正直個人的には非常にありがたい改正です。
便利なものは同時に危険な側面もあります。
メディアやブログで言われている内容には重要な部分が省略されていたり、間違って伝わってしまうように書かれていたり、誤った知識を覚えてしまうことが多く思います。
覚えなければならないことは決して多くありません。
どういうものが特定小型原付、特例特定小型原付なのか
そうでないものはどういうルールなのか
まずは正しいルールを覚え、便利なものを正しく利用しましょう。
特定(特例特定)小型原付ってそもそもなに?
特定小型原付とは何なのか、ルールはどうなっているのか、免許が不要は本当なのか。
このルールってどうなってるんだ?という疑問に思うであろう箇所
一覧にまとめました。
特定小型原付(歩道走行不可)の基準及びルール
車体サイズ | 長さ190cmx幅60cm以下 |
出力 | 定格出力が0.60kw以下(600w) |
速度 | 20km/h以下にシステム制限 |
走行中の速度変更 | 不可 |
高速道路の走行 | 不可 |
走行位置 | 車道、第一通行帯 ※車道左最端レーン(自転車専用レーン含む) |
機構 | オートマチック・トランスミッション(AT、ハンドルのレバーをひねるだけでトルク調整のできるもの) |
最高速度表示灯 | 必要(点灯) |
右折方法 | 常時二段階右折 ※二段階右折禁止標識の場合は小回り右折 |
道路標識規則 | 自動車と同等 ※自転車を除くと記載の場合は自転車と同等の扱い (例:「自転車を除く」記載の一方通行は進入可) |
飲酒運転 | 禁止 |
サイドミラー | 不要 |
ウインカー及びブレーキランプ | 必要 |
自賠責 | 必要 |
自動車税 | 必要 |
ナンバープレート | 必要(基本的に専用の小型ナンバープレート) |
ヘルメット着用義務 | 努力義務 |
免許証 | 不要 |
搭乗資格 | 16歳以上 |
複数人搭乗 | 不可(サイドカーも不可) |
特例特定小型原付(歩道走行可)の基準及びルールの追加事項
歩道走行が可能な特例特定小型原付は歩道走行時にさらに以下表の内容が追加されます
速度 | 6km/h以下にシステム制限 |
最高速度表示灯状態 | 点滅 |
走行位置 | 自転車走行可能な歩道の車道寄り、又は路側帯 |
優先順位 | 歩行者優先(通行の妨げになる時は一時停止) |
走行時の扱い | 原付と同等(歩行者ではない) |
正直6km/hは早歩き程度の速度なのでふらつきますし、メリットが少ないため、歩道は電源を落として車体から降りて押して歩くことを強く勧めます(その場合の扱いは歩行者、これは原付でも普通二輪でも同じです)
実際のところルールは甘いの?
特定(特例特定)小型原付のルールを見た方にはわかると思います。
そうです。速度が原付よりも低いだけで完全に扱いは原付です。
原付との違いといえば免許、サイドミラー、ヘルメット不要、必ず二段階右折といったところくらいです。
ですが、実際に乗っている方はどうでしょうか。
道路の左最端を走らず、挙句の果てには逆走や歩道を通常モードで走る。
見ていられません。
ましてや蛇行運転店や飲酒運転などもってのほか、そもそもわかっていない方が多いと思いますが、自転車も軽車両です。
ですが、その意識すらない人が大半。そんな人が「16歳以上だから乗れる!ヘルメットもいらない!」と思って乗っていれば当然ルールを守らない人ばかりになるに決まっています。
自転車、ましてや歩行者同士ですら事故が起きています。
悪いのは法改正や免許が不要なことではなく、そもそもそのルールを知らないのに利用する人です。
正直義務教育で免許取得レベルのルールくらい教えるべきと思います。
ですが実際私は朝から夜まで仕事の為、免許を取りに行くことが出来ません。
そんな自分には天啓のような法改正でした。
もちろんとれるものなら免許を取りたいですが、実際に取りに行けないのでルールは守ってもらいたい。もっと強く罰則を取ってもらいたいと思っています。
分かりにくい、勘違いされやすいQ&A
特定小型原付で最高速度を6km/hに落としたら歩道を走れるの?
駄目です。速度を落とすのではなく、速度にシステム制限がかかっていなければいけません
信号のないT字路は小回り右折?
いいえ、端まで行き二段階右折です
特定(特例特定)小型原付の右折は信号がなく二段階右折禁止標識のある道路を除き、すべて二段階右折です。
(信号ありの原付二段階右折禁止の場合は二段階右折)
こどもを一緒に乗せてもいい?
自転車とは違い例外なく禁止です
左最端レーンが左折専用レーン、直線する場合はどうしたらいい?
十分に後方注意のうえ左折専用レーンから直進してください
信号は常に車道の信号に従えばいいの?
※2024/9/24に大阪の天王寺警察に確認済。
原則車道の信号に従う。
ただし歩行者および自転車専用信号がある場合、その信号に従う(停車位置は歩道内が安全かつ車両に迷惑をかけないため一度歩道に乗り上げることを推奨)
走行場所は特定は車道、特例は横断歩道
二段階右折時、直進後の右折切り替えの第一通行帯が左折専用レーンの場合、どこで待機をすればいい?
第一通行帯で方向転換+待機です
※2023/10/7に大阪の天王寺警察に確認済、わざわざ詳しく調べてくれました。
原付の場合は方向転換+待機をする道路の第一通行帯が左折専用レーンの場合、第二通行帯(直進のレーン)で方向転換+待機ですが、特定(特例特定)小型原付はその場合でも第一通行帯で方向転換+待機です。
理由としてはやはり思っていた通りで、20km/hの速度制限がかかっている車両が第二通行帯にいることは危険である。また、自転車の場合も同様の理由で第一通行帯での方向転換+待機とのことです。
それでも第一通行帯が危険だと思う場合は素直に電源を落として歩道を押して渡りましょう。最も安全で最も確実です。
バッテリーが切れた!普通にキックボードとして乗ってもいい?
そもそも普通のキックボードは公道走行禁止です。(判断の難しいところですが、軽車両とみなさないという見解が主です)
普通のキックボードとして使用していても特定(特例特定)小型原付です。
必ず降りて、押して運んでください。
ながらスマホ、イヤホン、ヘッドホンの使用は?
当然ですが禁止です。
自転車やバイク、自動車など車両とされるもので禁止のものはすべて禁止と思ってください。
進入禁止の道路標識の下に自転車の表記、通っていいよね?
ダメです。通ってもいいのは「自転車を除く」です。
「自転車」の表記の場合は自転車の通行が禁止のため特定(特例特定)小型原付も禁止です。
「自転車を除く」は全部無視できるの?
特定(特例特定)小型原付を指定する標識がある場合はそちらが優先されるので、その場合はだめです。
考え方としては一方通行で自転車を除くの場合、一方通行を無視できると考えると事故に繋がる、また外の通行者から見ても邪魔になっていたり危ない走行になることが多いため、無視できるのではなく、特例として出来る。と考えるほうがいいと思います。